離婚とお金

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婚姻費用分担

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは夫婦と子どもからなる家族が、その資産、収入、社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用をいいます。婚姻費用には、衣食住の費用、教育費、交際費などが含まれます。

婚姻関係が破綻し、別居するに至った夫婦でも、法律上の婚姻関係が継続している限り、原則として婚姻費用分担義務はあります。したがって、収入の多い配偶者は、相手方に対し、婚姻費用を支払わねばなりません。

2 婚姻費用の算定

婚姻費用の算定については、家庭裁判所では「養育費・婚姻費用算定表」という表を利用する運用が定着しています。
表の縦軸と横軸の当事者の収入をクロスさせると婚姻費用の概算を求めることができます。特別な事情がある場合は、この金額を増減させることになります。例えば、子どもが私立学校に進学し、教育費の負担が重いような特別事情がある場合には、その事情を考慮して婚姻費用の金額を加算することがあります。

3 婚姻費用分担の始期と終期

実務上、権利者が義務者に対し婚姻費用の請求を行った時点を始期とします。終期は、離婚するまで、あるいは再び同居するまでです。

4 婚姻費用分担の請求

夫婦の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停でも話し合いがつかなければ、審判に移行します。

5 履行確保の方法

婚姻費用分担の調停が成立したり、審判がなされた場合、義務者の履行を確保するために、家庭裁判所は、権利者の申立により婚姻費用の支払いを勧告したり、履行を命ずる審判をすることができます。
また民事執行法上の強制執行により婚姻費用の履行を確保する方法もあります。

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財産分与

1 財産分与とは

財産分与とは、離婚をした夫婦の一方が、相手方に対し、財産の分与を請求することで、民法768条1項に規定されています。
財産分与には、清算的財産分与(婚姻中に形成した夫婦共有財産の清算)、扶養的財産分与(離婚により生活が困窮する配偶に対する扶養)、慰謝料的財産分与という3つの要素が含まれるといわれます。

2 財産分与の対象となる財産

婚姻中に共有名義で取得した財産(共有財産)や実質的に夫婦が協力して形成した財産(実質的共有財産)が財産分与の対象となります。
しかし、各自が婚姻前から所有していた財産や相続・贈与など配偶者の協力とは関係なく取得した財産(特有財産)は財産分与の対象ではありません。ただし、特有財産であっても婚姻中、夫婦が協力してその特有財産を維持した場合には、その貢献の割合に応じて清算の対象になることがあります。

  1. 生命保険金
    解約返戻金の金額が財産分与の対象になります。
  2. 子ども名義の財産
    子ども名義であっても単に子ども名義を利用したにすぎず、実質的には夫婦が婚姻中に形成した財産といえるときは、財産分与の対象になります。
  3. 退職金
    退職金は、賃金の後払いとしての性質があります。したがって、離婚時に配偶者が退職金をすでに取得している場合、あるいは、近い将来に退職金の支給を受ける蓋然性が高い場合にも財産分与の対象に含まれます。
  4. 債務
    夫婦の共同生活の中で生じた債務は、財産分与の対象になります。しかし、夫婦の共同生活とは関係のない、夫婦の一方の個人的な債務は、原則として財産分与の対象となりません。

3 財産分与の基準時

財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力関係がなくなった別居時を基準に確定します。
その財産の評価については、離婚時の時価で決めるのが一般的です。離婚裁判を提起した場合は、口頭弁論が終結した時点になります。

4 財産分与の割合

財産分与の割合は、財産の取得または維持について夫婦の寄与した度合いを考慮して決めますが、現在の実務では、専業主婦でも寄与の割合は原則として2分の1とされます。
もっとも特別な能力などにより多額の資産を形成した場合には、寄与割合を修正することがあります。

5 財産分与の方法

  1. 住宅ローン付き不動産
    • ア 不動産の価額が住宅ローンの残高を上回る場合
      不動産を売却する場合は、不動産売却価額から住宅ローンの残債務と手数料を差し引いた残額が財産分与の対象となります。
      夫婦の一方が不動産を所有し続ける場合は、不動産売却価額から住宅ローンの残債務を差し引いた金額を財産分与の対象にします。
      ただし、不動産を取得しない配偶者が住宅ローンを負担している場合、金融機関との関係では支払義務を免れることができないので、別途金融機関と交渉してローンの名義人を変更したり、保証人を変更することが必要になります。
    • イ 不動産の価額が住宅ローンの残高を下回る場合(オーバーローン)
      この場合、財産分与の対象にはなりませんが、住宅ローンの負担について決めておく必要があります。
      不動産の名義人である配偶者が住宅ローンを組んでいる場合、その配偶者が住み続けるのであれば、特に問題はありません。ただし、他方配偶者が連帯保証人になっているときには保証人の変更について金融機関との交渉が必要になります。

これに対して、他方配偶者が住み続ける場合、住宅ローンの支払いが滞れば、不動産が競売にかけられてしまい、住み続けることができなくなる危険がありますので、注意が必要です。

6 財産分与の行使期間

財産分与を請求できる期間は、離婚の時から2年以内という期間制限があります。

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年金分割

1 年金分割制度とは

年金分割は、厚生年金保険及び共済保険について保険料納付実績を分割し、分割を受けた者が分割後の保険料納付実績に基づいて計算された額の年金を受給することができる制度です。

年金分割の対象となる年金は、厚生年金保険と共済保険であり、国民年金や厚生年金基金・国民年金基金等は分割の対象になりません。

また将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえるのではなく、保険料の納付実績の分割を受ける制度ですので、注意が必要です。

2 年金分割制度の種類

  1. 合意分割
    夫婦が分割すること、及びその分割割合について合意すれば、離婚時に限り、按分割合の限度を最大2分の1として分割することができる制度です。
    夫婦で合意ができなかった場合は、裁判所に申し立て按分割合を決定することもできます。
  2. 3号分割
    平成20年4月1日以降、配偶者の一方が第3号被保険者であった期間 について、他方配偶者の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割する制度です。
    合意分割と異なり、分割や分割割合について合意する必要はなく、請求 すれば、2分の1の割合で分割されます。

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慰謝料

1 慰謝料とは

離婚に伴う慰謝料には、離婚原因になった有責行為によって精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料と離婚をすること自体から生じた精神的苦痛に対する慰謝料の2つが含まれますが、明確には区別されていません。

2 慰謝料を請求できる場合

相手の行為に有責性が認められると慰謝料請求することができます。典型的なケースとしては

  • 不貞行為
  • 暴力
  • 性交渉拒否・不能
  • 悪意の遺棄
  • 婚姻生活の維持への非協力

などが挙げられます。しかし、性格の不一致のように夫婦のどちらに責任があるともいえない場合や、責任が同程度のときは、お互い相手に慰謝料を請求することができません。

3 慰謝料の算定基準と相場

慰謝料の算定に当たっては、婚姻期間の長さ、有責性の程度、精神的苦痛の程度、子ども有無・年齢などが総合的に考慮されます。しかし、相手方の収入に左右される面があります。
慰謝料の相場としては、実務上、100万円から300万円程度が多いといわれています。

4 立証の準備

離婚調停や離婚裁判を提起した場合、調停委員や裁判官に理解してもらうためには証拠に基づく主張をする必要があります。そのためにはあらかじめ立証の準備をしておくことが大事です。

  • 暴力の立証
    診断書、被害を受けた部位の写真
  • 不貞行為の立証
    不貞相手とのメール内容、写真、不貞を認める自白の録音など。

5 慰謝料の請求期間

原則として離婚が成立してから3年で消滅時効にかかります。

6 不貞行為の相手方への慰謝料請求

不貞行為の相手方は、一方配偶者と共同して他方配偶者に対して不法行為を行ったものですから、双方が他方配偶者に対し、損害額全部の賠償責任を負っています。
他方配偶者は、損害の全部が賠償されるまで双方いずれに対しても損害の全部の請求ができます。
また、他方配偶者が一方配偶者に対し、損害賠償債務を免除したとしても、不貞行為の相手方には影響しません。したがって、不貞行為の相手方に対しては慰謝料の請求ができます。